住宅の耐震等級は3が必須?
2019年06月24日
新築一戸建てはその責任を施主自らが負う必要があり、住宅に関して深い知識が必要となるので注意が必要です。住宅は地震に強い耐震性が必要となりますが、購入においてもそこを見分けるための一定の知識が必要です。住宅の耐震性は建築基準法により定められ、確認申請時の審査機関等での審査や建築現場での検査もなされます。建築基準法では耐力壁の量やバランスのほか、耐震金物の設置についても定められ、安全な住宅の建築に寄与しているのです。耐力壁はその量だけでなくバランスが重要で、耐震金物も重要な意味を持ちます。
建築基準法では耐力壁に関して階層や屋根の軽い・重いにより必要な量を示しています。階層においては平屋よりも2階建ての1階部分に多くの壁が必要で、重い屋根の場合は軽い屋根の場合よりも壁の量が多く必要です。木造建築の耐震性は耐力壁により安全性が確保されていて、新築においては壁の量が重要な意味を持ちます。また、木造住宅の耐震性を高めるためには基礎や土台部分と木材の接合部を中心に耐震金物が多く必要となるので理解が必要です。
建築基準法とは別に品確法においても耐震性の基準が定められていますが、強制ではなく任意の規定となっていることに注意が必要です。品確法では耐震性が等級によって定められ、専門家でない消費者でも容易に地震に強いか弱いかを判断できる材料を提供しています。耐震の等級は1から3まであり、建築基準法の最低限度の基準が1に当たります。等級2は長期優良住宅の基準と同じで、等級3は最上位の基準なので、どれにするかの判断は慎重に行うことが大切です。長期優良住宅は品確法の等級と同じく採用は任意で、新築の場合は施工業者と相談の上決めることになります。
建築基準法に定める木造の耐震基準は最低限度を定めるもので、特に大きな地震が想定される地域や地盤が弱い地域において巨大地震が起きた場合は安全な基準ではありません。新築一戸建てを建築する場合は敷地の周辺で巨大地震が想定されているかどうかや地盤が強固かどうかを確認し、不安のある場合は品確法の等級3を積極的に採用することが望まれます。さらに木造住宅の耐震性を向上させるためには、1階と2階の耐力壁の位置を合わせる直下率についても注意する必要があります。ハウスメーカーや工務店、不動産業者から住宅を購入する場合は地震に対してどの程度の備えをしているのかを確かめることが大切です。